電気・ガス・水道の使用開始にあたっては、必ず供給元の窓口で使用開始の手続き(名義変更)を行ってください。手続きを行わないでそのまま使用した場合、前の入居者さまの使用分が加算されてしまう可能性もありますので、ご注意ください。
電気温水器が深夜電力を利用するため、機種によってはご使用開始の前日までにブレーカーのスイッチを「入」にしないと、使用できないことがあります。
集中メーター方式(子メーター)等の物件では、水道局に代わって貸主が水道の検針(原則として2カ月に1度)し、請求書を投函し、毎月の賃料と一緒に振り込む場合・定額制(規定以上使用の場合費用変更有り)で賃料と一緒に請求がございます。。