不動産屋からもらう居住用賃貸図面やネットでの物件情報見方・語句について

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賃貸物件を借りるとき?

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 不動産屋からもらう図面やネットでの見方・語句について
  • 業者選び
    色々な業者が多くの他社の物件をご紹介しています。その中で、借主様の条件に沿う物件を案内・相談に乗ってくれる業者を事前に選びましょう。
    • まずは、資料を事前にもらえる(現地に行かないと教えてくれない場合は避けましょう。)
    • 資料に住所が載っている
    • その物件は、問合せ先の物件なのか(元付け・客付け)
      なぜなら、賃料等の交渉の場合(元付け)可能性が高くなる。
      客付け業者でも色々複合的に案内してくれる。コレ!と決めたものは元付け業者に問い合わせしたほうがいいかも知れません。一長一短ありますので考えましょう。

  • 図面
    不動産屋に行き、又は、ネットにて希望条件を伝えると、右記のような図面もらえるはずです。必ず頂けるはずなので、事前にもらいましょう。※ その時、住所が書かれていない場合は、住所を聞いてみましょう。答えて頂けない場合は、他の業者に物件を紹介してもらいましょう。
    その中にいろいろな情報が書かれていますが、その中でいくつか取り上げて見ます。

    • 徒歩所要時間
      通常、図面では、道路距離80m=1分として算出されています。これは、信号待ちや坂道等の条件を考慮せず算出され、1分未満の端数は、切り上げて表示されます。
      以前、テレビで見ましたが、この定義は、(当時)建設省?の女性職員が1人でタイマーを片手に、1分でどの位進むのか、いろいろな条件を試し、結果、このような定義が生まれたそうです。

    • 単位について
      通常、単位は、メートル法が利用されていますが、不動産では、『坪』『間』等と言った尺貫法が用いられています。
      1坪とは、約3.3057851 m2になります。逆に1m2は約0.3025m2になります。
      1間(ケン)とは、約1.8181818 mになります。
      余談ではありますが不動産屋に限らないと思いますが、m2の事を平方メートルと言わず、ヘイベーと呼ぶ事が多いです。

    • 畳の大きさ
      皆さん。色々な物件を見ていて1畳(帖)の大きさがバラバラなのをお気づきでしょうか?
      江戸間、京間、マンションなどのように色々多種あります。通常、数値から申しますと1畳=約1.6562m2になります。つまり、縦は1間、横は、半間(約1.8181818 m×約0.9090909 m)になります。

    • 間取り
      • K(キッチン)
        台所を表しています。
      • DK(ダイニング・キッチン)
        食事室兼台所として使用するために必要な広さ及び機能を有していること。つまり、広さがあっても食事のテーブルが置けない部屋がある場合は、ひとつ下のKで表示されます。通常、約6帖以上。
      • LDK(リビング・ダイニング・キッチン)
        居間・食事室兼台所として使用するために必要な広さ及び機能を有していること。通常、約10帖以上。
      • 納戸(S)
        外形上、窓その他の開口部を有しており、事実上「居室」として利用できるものであっても、建築基準法において「居室」として扱われない(採光や換気に必要な要件を満たしていない)場合は、納戸又は、物入れ、サービスルーム等と表示されます。
      • UB
        ユニットバス風呂、トイレ同室ではありません。では、ユニットバスとはどういうものかといいますと、FRPなどの素材を使って、「 壁、床、天井、浴槽を一体成型した浴室 」という意味です。ですから、浴槽だけのユニットバスももちろんありますし、浴槽と洗面が一緒のものを2点ユニット、浴槽、洗面、トイレが一緒のものを3点ユニットと呼びます。図面によっては図を描かずにお風呂の部分に「UB」とだけ記している場合がありますが、別にトイレのスペースが描かれているか注意してみましょう。
      • メゾネット
        :簡単に言うと一軒家のように建物の中に2階以上が一緒になった部屋のこと。
           
    • 新築
      新築とは、建物が建築後1年未満であり、かつ未使用であることの意味。

    • 管理費と共益費の違い
      管理費とは共同住宅の事務を処理し、設備その他共用部分の維持管理するために必要な費用です。
      共益費は、借家人が共同して使用又は利用する設備もしくは施設の運営及び維持に関する費用です。

    • 賃料
      平成16年より総額表示方式(消費税を含んだ価格)が施行されました。通常、アパート・マンション家賃はそもそも消費税の課税対象になっていません。しかし事務所店舗駐車場賃料は消費税の課税の対象なので内税表示されています。

    • 保険・保障
      通常、借りる場合、不動産屋又は、貸主の勧める保険(保障)に加入が必要になります。
      当社の扱っているハトマーク保障は、居住用賃貸物件については、家財総合保障(火災・水漏れ・盗難等を保障)、借家人賠償責任保障(家主さんに対する賠償責任が火災や破裂・爆発事故生じたとき保障:タバコの不始末により建物が半焼した。料理時の火災により焼損した。)、個人賠償責任保障(他人に対する賠償責任が生じたとき保障:洗濯機のホースが外れ、階下に対して水漏れの損害を与えた。子供が自転車を運転中、誤って通行中の他人に衝突し、ケガを負わせた。)、修理費用保障(事故によってガラスなど、自身の家財以外の居室の設備に修理費用負担が必要になったとき。)、その他(鍵が盗難され鍵を交換した。3万円限度・火災で家に住めなくなり、臨時でホテルに宿泊した費用30万限度)が保障されます。付加サービスとしてハトマーク福利厚生サービスがあります。

    • 用途地域(各地域の用途地域がわかります。正確ではありません。江東区役所中心
      • 第一種低層住居専用地域:低層住宅のための地域です。
                         高級一戸建て住宅街(田園調布)みたいな所。
      • 第二種低層住居専用地域:主に低層住宅のための地域です。
      • 第一種中高層住居専用地域:中高層住宅のための地域です。
      • 第二種中高層住居専用地域:主に中高層住宅のための地域です。
      • 第一種住居地域:住居の環境を守るための地域です。
      • 第二種住居地域:主に住居の環境を守るための地域です。
      • 準住居地域:道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境
                を保護するための地域です。
      • 近隣商業地域:まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。
      • 商業地域:銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。
      • 準工業地域:主に軽工業の工場やサービス施設等環境の悪化をもたらすおそれのない工業が
                立地する地域です。
      • 工業地域:どんな工場でも建てられる地域です。
      • 工業専用地域:工場のための地域です。

    • 入居日
      「〇月上・中・下旬」は、具体的な日付が決まっていない場合表示されます。
      「相談」は、入居者が決まってからリフォームして引き渡すような場合。又は、詳しくはお問い合せ下さいとの事。
      「即日」は、その文字通り、リフォームが終わっており直ぐに入居できる場合。

    • 建物構造
      木造(W構造):木骨構造。
      S造:鉄骨構造。
      RC造:鉄筋コンクリート構造。
      SRC造:鉄骨鉄筋コンクリート構造。

    • 借家人賠償責任保険
       賃貸物件を入居するときにめにする〇〇保険つまり、賃貸物件の居住にあたっての危険を総合的に担保する総合保険。
      内容は、万が一、火事や爆発事故をおこしてしまって、建物を焼いたり壊してしまった場合など限度額(保険金額)内で家主に対しての賠償金を支払ってくれる保険です。
       一方、火事を起こしてしまって近隣に延焼した場合は、被延焼家屋(延焼被害を受けた先)の火災保険が使われるのが原則です。一般的には、不動産屋などで契約時に同時に手続きしてくれます。加入義務がない場合でも、必ず加入しましょう。(手続きが契約条件になっている場合がほとんど)
       通常は火災だけではなく、建物の使用にあたって日常的に潜む危険を担保すべく、各種特約によりまとめられた保険が用意されています。というのは、火災よりも賃借人の不注意による「水漏れ事故」や、「部屋の一部や建物が壊れた」などといったような事故や事件のほうが日常的に発生しやすく、損害も無視できないレベルであるので、総合的な保険に加入させ、被害者・加害者ともどうにもならない状況を避けるようにしています。
       例えば、洗濯中の不手際やおフロのお湯の止め忘れなどで階下に水を漏らしたりした場合、もし階下が店舗で商品が全部ダメになっちゃったとしたら、自費で弁償できるでしょうか。そんな時、保険金が出るのです。実際、不動産業務に携わっているとそのような事件や事故に1年に数回は遭遇します。
       ここで、余談ですが、賃貸物件を使用していると法律用語で「善管義務」というものが発生します。簡単に言えば、借りている部屋や建物をしっかりと自己管理してだいじに使えよ、という事です。それを怠って建物を壊したりした場合は保険では原則的に担保できないので注意しましょう。(夫婦喧嘩して皿を投げて建具を壊した、家具を移動中に建具を壊した等)
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