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江東区で生活保護を受けた方の家賃の上限金額についてです。
生活保護費は厚生労働大臣が定める保護の基準によって計算された最低生活費と、
受給希望者の収入を比べ、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分について支給を行います。
生活保護費 = 最低生活費 - 収入
最低生活費は、大きく分けて「生活」するために必要となる費用(食費・衣服等)の生活扶助と、
アパートの家賃など、「住む」ために必要となる費用住宅扶助に分かれています。
この住宅扶助の金額は住むエリア、世帯人数によって
上限金額が設定されている為、人によって金額は変わります。
では、江東区はどのように設定されているのか解説していきます。
まず、地域の立地などに応じて物価や生活水準に差があることを踏まえて基準額に差をつける為、
級地制度にて、市区群を1級地~3級地まで分け、さらにその級地の中で
「〇級地-1」「〇級地-2」の2つに区分して全部で6つの区分があります。
東京都の区分は以下のように設定されており、23区である江東区は「1級地-1」に区分されています。
そして、1級地-1である江東区の住宅扶助は以下のように上限設定されています。
1級地-1
23区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、
日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市
1級地-2
青梅市、武蔵村山市
2級地-1
羽村市、あきる野市、西多摩郡
3級地-1
西多摩郡(日の出町、檜原村、奥多摩町)、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
3級地-2
上記以外の市町村
1級地である江東区の住宅扶助は以下のように上限設定されています。
単身世帯
■53,700円(6㎡以下の場合38000円)
2人世帯
■64,000円
3人-5人世帯
■69,800円
6人世帯
■75,000円
7人以上世帯
■83,800円
※変更になっている場合もございます。詳しくは、区の生活保護課へお問合せ下さい。
江東区で単身世帯(1人暮らし)であれば、家賃の上限金額は53,700円という事になります。
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